【活用施策】メディアに取り上げられたときに取るべきAmazon出品対策
こんにちは!
国内初のAmazon専門コンサルサービスを展開しているアグザルファです!
アグザルファブログではAmazon専門コンサルタントがAmazon出品に役立つ情報をお届けしています。
早速ですが、自社の商品がテレビ、雑誌、新聞、Web上などで取り上げられた後、皆さん何か対策されていますか?
おそらく、メディア露出の実績を自社ホームページの新着情報、SNSなどで報告をされていることかと思います。
Amazonは何かされていますか?
実は、Amazonにおいてもガイドラインを守った上でメディア露出の実績を訴求する方法があります。
メディアへの露出は多くのお客様に知っていただく機会であると同時に、売上向上の機会。
しかし、対策をせずに折角の機会を一過性の売上アップで終わらせてしまうのは勿体ない!
メディアへの掲載実績は商品の権威性を高め、消費者の購買を後押しする効果もありますので、Amazonのガイドラインをしっかりと理解して上手に活用していきましょう!
目次
購買を後押しする権威性とは?
権威性とは、権威ある地位・役職を持つ個人または団体の意見に対して、主張の妥当性を理解せずとも正当であると認識してしまう傾向を指します。
弊社ブログも内容が充実していることはもちろんですが、Amazon専門コンサルタントが執筆しているという権威性があるからこそ、皆様に頼りにされ、沢山の方にご拝読いただいているという側面があります。
新聞、雑誌、テレビ、ネットニュースなどのメディアも一定の権威性を有しますので、自社商品が取り上げられた際には、実績として商品ページに掲載することで消費者の購買を後押しできる結果につながりますよ。
それでは実際に、メディア露出した後にAmazonの商品ページでどのようにして権威性を有効活用するのか、2つの活用方法を解説させていただきます!
Amazon活用法①:商品名/箇条書き/サブ画像(事前審査発生なしの変更)
商品名、箇条書き、サブ画像は、出品者側で情報の追記変更を自由に行うことができます。
Amazon側による公開前審査ははありません。
メディア露出された際は、各所ぜひフル活用いただきたい施策です。
ただし、注意点として、Amazonからメディア露出情報の指摘をされた場合、いつ・どこに掲載されたかなど、「事実証明」ができる情報をAmazonに提出する必要があります。
商品ページに情報の追記や変更を加える際には、証明できる画像・映像などをご使用いただくことを推奨しています。
■商品名の活用
商品名は商品ページ上で高い訴求力を持ちます。
また、検索結果一覧にも表示されることから、メディア掲載を閲覧したお客様が、他社商品に流出することを防ぐ機能も期待できます!
ここでアグザルファからの商品名に関するポイントを紹介しておきます。
メディア掲載された際は、商品名の先頭部分に記載しましょう!
Amazon検索結果ページの都合上、下記画像の赤枠部分をご覧ください。
商品名が長い場合、末尾が切れてしまうため、メディア掲載情報を末尾に入力しても途中で見切れてしまう可能性があります。
その為、メディア掲載情報をアピールしたい場合は、商品名先頭部分に入力することをおすすめいたします。
■箇条書きの活用
商品に関する情報を記載する箇条書きは、商品のスペックの他にブランドの説明や商品の紹介文などの自由な記載が可能です。
メディア露出の実績についてテキストで情報追記をしましょう。
なお、箇条書きの見え方は閲覧デバイスで異なります。
PC:価格・バリエーション、ファーストルックの画面内に収まる範囲に掲載されるため、商品ページを閲覧したお客様は確実に目に入る位置に配置されます。
スマートフォン:商品ページ上の記載内容量によりますが、4~5スクロールすることで画面上に表示されます。
■サブ画像の活用
サブ画像は、訪問者が興味を持って画像を複数枚閲覧した場合のみ認識されます。
しかし、こちらもAmazonから指摘された場合は、いつ・どこに掲載されたかなど、事実が証明できるものをAmazonに提出する必要がありますので、情報の追記や変更を加える際には証明できる画像・映像などをご使用ください。
なお、サブ画像としてご用意いただく画像サイズは縦・横のいずれかが1,000ピクセル以上必要となりますので、画像を作成する際にはご注意ください。
<< 注意点 >>
商品名、箇条書き、サブ画像の情報更新はAmazonの事前審査は発生しません。
しかしながら、Amazonでは商品ページを常時監視しているシステムが稼働しているため、突如検索対象外になるケースもございます。
そういった場合は、変更前のデータへ戻す、もしくは検索対象外になった対象箇所を修正することで、販売が再開可能になりますので、焦らずご対応ください。
Amazon活用法②:商品紹介コンテンツ(A+)(事前審査発生ありの変更)
続いては、商品紹介コンテンツ(A+)にメディア露出の情報を掲載する場合です。
商品紹介コンテンツ(A+)では、情報を更新すると都度Amazon側の審査が発生いたします。
上記同様にメディア掲載実績を証明できる資料が必要となりますので、ご留意ください!
■商品紹介コンテンツ(A+)の活用
商品紹介コンテンツ(A+)では、任意のモジュールを使用することで、写真や画像等のビジュアルと文章を組み合わせて幅広い表現で訴求することが可能です。
上記参考画像のように、メディア露出の実績画像などを掲載しご活用ください。
商品紹介コンテンツ(A+)の詳細な作成方法については下記記事もご参考ください⬇︎
ここに注意!権威性活用の罠!薬機法に注意!
これまで、メディアへの露出した際のAmazonでの訴求方法について触れてきましたが、特に注意が必要な商品カテゴリがあります。
・医薬品
・健康食品
・化粧品
これらは、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の第66条、第67条、第68条によって、広告表現に関するさまざまな規制や罰則が設けられていますので、以下に抵触する表現は使用しないでください。
第66条:虚偽又は誇大広告の禁止
第67条:特殊疾病に使用される医薬品又は再生医療等製品の広告方法の制限
第68条:承認前の医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品の広告の禁止
また、医薬品等適正広告基準では「〇〇医師が推薦!」等の広告を禁止しておりますので、メディア掲載時に、医師や専門家、特定の団体が商品を推薦していても、その事実、該当する文言・画像を広告として使用することはできません。(当然、Amazonでも使用できませんのでご注意ください!)
10 医薬関係者等の推せん
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告を行ってはならない。
ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等をしている事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。
まとめ
今回は『自社商品がメディアに掲載された時にAmazonで取るべき施策』について解説いたしました!
メディア掲載の機会を一過性の売上アップで終わらせず、商品・ブランドの権威性の向上に繋げていくための取り組みですので、メディア掲載の機会を得た際には、是非実践してみてください!
最後までお読みいただきありがとうございました。
今後もAmazon出品者の皆さまにプラスとなる情報を発信して参ります!
アグザルファブログが皆様の参考になれば幸いです。
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