Amazon出品停止を防ごう!薬機法まとめ 連載第5回|化粧品に関する薬機法

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以前、サプリメント・健康食品に関する薬機法について解説いたしましたが、今回は「化粧品」に関する薬機法について解説してまいります!

スキンケアやヘアケアなどのいわゆる「化粧品」は、特に薬機法によりAmazonで出品停止されるリスクが高い商品です。

出品停止されてしまうと販売機会のロスで売上低下だけでなく、停止後の商品ランキング低下の挽回が難しくなってしまいます。

実際に出品停止されてしまい、悩まされた出品者様も多いのではないでしょうか?

今回で化粧品に関する薬機法の基本を理解し、出品停止リスクを減らしましょう!

薬機法についてのおさらい

本連載企画はおかげさまで5回目となります。

そこで改めて薬機法を理解する2つのコツを紹介させていただきます。

【理解する2つのコツ】
(1) 禁止されている具体的な表現方法を知り、それを避ける
(2) 禁止されている理由 【考え方(ルール)】 を理解する

薬機法で定められている禁止されている表現(NG表現)は、ハッキリしています。

曖昧な表示可能な表現を覚えるよりも、絶対的に避けなくてはならない表現法を理解し、それを避けることが効率的です。

また、そのNG表現法を覚える上で、禁止されている理由である「考え方(ルール)」を理解すると、非常にスムーズです。

Amazonでは、薬機法は特に厳しく管理している部分であり、NG表現に見なされると問答無用で出品停止となります!

薬機法について更に知りたい方は第1回目をご参考に下さいませ。

Amazon出品停止を防ごう!薬機法まとめ 連載第1回|サプリメントの表示・広告のNGルール (基礎編)

それでは化粧品について詳しく解説させていただきます。

化粧品の定義

【化粧品】とは、人の体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことを目的としています。

しかし、医薬品や医薬部外品は除くとされており、身体を美化するものであっても薬効を標榜すれば医薬品等と判断されます。

また、使用方法は体に塗擦、散布等となっているため、美容目的であっても口にするものは医薬品、医薬部外品または食品に分類されるため、「化粧品」ではありません。

化粧品の製造や製造販売を行うためには、許可が必要となりますが、小売販売については許可が不要ですので、一般の店舗でも販売が可能です。

「薬用」「医薬部外品」と付く商品とは?

さて、よく耳にする「薬用」「医薬部外品」についてご存知でしょうか?

「薬用」とつく商品(薬用化粧品)は、【医薬部外品】に分類され、厚生労働省が認めた効果・効能に有効な成分が配合され、予防や衛生を目的に作られている製品です。

商品の使用目的のレベルによって、法律上の分類は大きく次の3つに分類されます。

(1)【医薬品】・・・・治療目的
(2)【医薬部外品】・・厚生労働省が認めた効果・効能に有効な成分が配合され、医薬品に類似するような衛生や予防が目的
(3)【化粧品】・・・・皮膚に塗布することで体を清潔にし、美化し、健やかに保つことが目的

医薬部外品は、【医薬品】と【化粧品】の中間的なポジションで、効果も化粧品と比較して期待ができますが、医薬品のように治療目的とまではいかず、作用が緩和なものをいいます。

化粧品の効能の範囲について

化粧品の商品説明や宣伝をする際、薬機法に苦しめられているのは、なんといっても一番は効能に関する記載ではないでしょうか?

実は化粧品については、厚生労働省が記載可能な効能の範囲を定めています。
→『化粧品の効能の範囲の改正について』

2021年7月現在、全部で56項目が設定されています。一部例をご紹介します。

(例)
・頭皮、毛髪にうるおいを与える。
・肌を整える。
・肌荒れを防ぐ。
・皮膚にうるおいを与える。
・日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
・口臭を防ぐ(歯みがき類)。
・乾燥による小ジワを目立たなくする。

また、メイクアップ商品については、「化粧くずれを防ぐ」「小じわを目立たなくさせる」「みずみずしい肌に見せる」などのメーキャップ効果が事実であれば広告できるのです。

しかし、56項目以外については薬理作用による効果効能の表現はできないので、商品PRをする際は56項目に設定されている通りの表現範囲にするよう注意しましょう!

薬用化粧品の広告について

薬用化粧品は【医薬部外品】であり、人体に対し緩和な薬理作用を期待できるものですので、一部の効果効能を表現することができます。

品目ごとに厚生労働省に承認されているので、承認の範囲内の効果効能で広告することが原則です。

商品の種類ごとに、範囲内の効果効能が細かく設定されているので、チェックして効能を記載しましょう!
→『医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について』参照

(例)
●シャンプー
毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
ふけ、かゆみを防ぐ。

●化粧水
あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(※1)

(※1)作用機序によっては、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認められ
る。

まとめ

今回は、化粧品に関する薬機法について解説しました。

化粧品に分類される種類は多く、薬機法における化粧品の効果効能の範囲を知らないが為に、薬機法違反として出品停止されてしまうことは数多くあります。

出品停止されてしまうと、単純な販売機会の損失だけでなくAmazon上のアルゴリズムではSEO優位性が低くなり、無事に出品再開できてたとしても販売ペースが元に戻らないこともあります。

何より大切なのは、出品停止とならないよう薬機法のルールを理解した上で商品PRをすることです。

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